小規模企業共済

日本弁理士協同組合では事業主の退職金制度である小規模企業共済を昭和47年より取扱ってまいりました。
掛金は全額所得控除。例えば年払いなら1年分の掛金全額が支払った年の所得から控除されます。

制度の詳細 小規模企業共済法等に基づいた制度です。
運営:独立行政法人中小企業基盤整備機構(前:中小企業事業団)
掛金 毎月1,000~70,000円 500円刻み
払込方法 契約者本人の個人口座より口座振替にて毎月払い、半年払い、年払いから選択
引落し口座は中小機構委託代理店の口座をご指定下さい。
ゆうちょ銀行・新生銀行・あおぞら銀行・セブン銀行は不可、JAバンクは都道府県により異なります。
特色
  • 掛金は全額所得控除となる
  • 共済金は「一時払い」「分割払い」「一時払いと分割払いの併用」が選択できる
  • 共済金は「一時払い」が「退職所得」、「分割払い」が「公的年金等の雑所得」として取扱われる
  • 納付した掛金総額の範囲内で事業資金等の貸付けが受けられる
資格
  • 従業員数5人以下(*)の個人事業主・法人役員・士業法人社員
    (いづれも組合員様。 非組合員様は他の取り次ぎ窓口にてご相談下さい。)
  • 該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者
    (個人事業主1人につき2人まで。H23年1月以降、中退共等との重複加入は出来ません。)
(*)弁理士業の場合の常時使用する従業員数。加入後に増加しても引き続き加入できます。
申込 日本弁理士協同組合事務局に申込書をご請求下さい。

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(1)当年所得控除のために 「ご加入」「掛金増額」をご検討のかたへ
(ご加入の場合、右上の表示が「令和2年4月第1版」以降の申込書をお使いください。)
「初回から口座振替でのご加入」「掛金増額」の受付は10月25日組合必着(休日の場合は営業日)にて申込書をお送り下さい。
それ以降の「ご加入」で所得控除される場合は「申込時に現金で納付」をお選びいただき、 申込書及びお振込みを12月23日組合必着(休日の場合は営業日)にてお手続きください。
「ご加入」「掛金増額」共に、ご提出頂いた書類に不備が有った場合、上の日程では当年所得控除には間に合いませんのでご注意ください。

(2)当年所得控除のために払込み月数の変更をご検討のかたへ
「月払い」を「半年払い」又は「年払い」に変更希望のかた(届出書類204)、
同じく、数か月分を「前納」希望の方(届出書類205)(控除の対象は1年以内の前納掛金)、
組合事務局には11月5日必着にて届出書類をご提出ください。
ご提出頂いた書類に不備が有った場合、上の日程では当年所得控除には間に合いませんのでご注意ください。

銀行や信金、商工会議所なども窓口となっておりますが、ご加入資格の審査にお時間が掛かる場合がある様です。
組合員さまには、当組合にご加入の際、本制度への加入資格が確認出来るお届けを頂きますので、迅速に対応させて頂きます。

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