小口貸付制度改正のご案内

先般、民法の債権分野が抜本改正され、令和2年(2020年)4月1日に施行された事により、当協同組合で提供する小口貸付について、事業用融資の場合については、連帯保証人が共同経営者、事業に従事している配偶者のいずれでもない場合、自発的な保証意思を確認する公正証書の作成が義務付けられました。
また、情報提供も義務付けられ、債務者→保証人については、事業用融資の場合は情報提供(財産収支・他の債務等)が必要となり、債権者→保証人については、保証人から請求があった場合は情報提供(返済状況・残高等)が必要となりました。
上記の法改正に伴い当組合の貸付規定・内規も4月1日付で改正する事となり、申込書類等も改正内容を盛り込んだ書式に変更し、「公正証書作成の手引き」「(情報提供等確認)申告書」等を含むものとなりました。
詳細は下記の組合事務局にお問い合わせください。ご希望の方・ご利用予定のある方には、改正された規定・内規、変更後の小口貸付申込書類一式をお送りいたします。
(公正証書の要不要)
保証人\資金使途 事業用 非事業用
共同経営者・事業に従事している配偶者 不要 不要
上記以外の関係 必要 不要
(債務者→保証人の情報提供について)
保証人\資金使途 事業用 非事業用
共同経営者・事業に従事している配偶者 必要 不要
上記以外の関係 必要 不要
(債権者→保証人の情報提供について)
関係・資金使途を問わず、保証人から請求があった場合のみ必要

(問い合わせ先)日本弁理士協同組合 小口貸付担当(03-3528-8491)までご連絡ください。

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